「高齢者の法律相談に回答する-私たちの生活と終活-」を作成する

-高齢者の法律相談に回答する1-

何をしたいのか

「高齢者の法律相談に回答する-私たちの生活と終活-」という項目を作ってみようと思う。

私も一歩を踏み入れつつある「高齢者」の「生活と終活」についての(私自身も関係する)様々な問題について,「法律問題」を主軸にしながら,もう少し視野を広げて,回答,調査,説明することにしてみたいと思う。

最近は「高齢者」に関する本も多く出されており,参考になるが,一番の問題は,高齢者として,あるいはその家族として,何から手を付ければいいのか,何が問題なのかが,いくら本に囲まれても,それだけでは分からないということであろう。もちろん,地域,職場には相談に乗って下さる方もいるであろうが,この複雑な社会の当事者の状況も千差万別である中で,公私の制度をにらみつつ,様々な問題に適切に回答するのは簡単ではない。

それは私にとっても同じだが,弁護士という立場から検討できることと,私にとっても切実な問題なので,ある水準は確保できるであろう。

当面,次の2冊をとっかかりにしよう。いずれも「辛口」の本である。

超高齢社会の法律,何が問題なのか」 (著者:樋口範雄)

超高齢社会の基礎知識」(著者:鈴木隆雄)

構成

高齢者にとってもっとも切実な問題である「居場所と食動の確保」を柱としよう。その次は,いわゆる終活である。そしてこれらを円滑に進めるためには,現況を記録することが重要だ。これらについて弁護士へ相談したりとホームロイヤーを依頼することも考えよう。

加えて,毎日を充実させるために,「健康」,「生活の彩り」,「高齢者を論じた本を読もう」を取り上げよう。

今考えている構成は,次のとおりだ。

  • 居場所と食動の確保
    • 基本的選択
    • 介護と医療
    • 意思決定と遂行-管理者・補助者の依頼
    • 資金手当
      • 資産
      • 仕事と事業
  • 終活
    • 遺言
    • 終末医療
  • 現況を記録する
  • 相談とホームロイヤー
  • 健康
  • 生活の彩り
  • 高齢者を論じた本を読もう
    • 超高齢社会の基礎知識
    • 日本人の勝算
    • ライフシフト(LIFE SHIFT)
    • ケアを問いなおす
    • 超高齢社会の法律、何が問題なのか
    • 東大がつくった高齢社会の教科書: 長寿時代の人生設計と社会創造 東京大学高齢社会総合研究機構
    • 東大が考える100歳までの人生設計 ヘルシーエイジング 東京大学高齢社会総合研究機構
    • 未来の年表1,2

次の「項目」に関連する記事が載っている。

私が考えること

ここで私が取り上げていることは,主として高齢者個人から見た「問題解決」である。だが高齢者にとっても社会における「価値創造」,社会への「参加」が重要である。それがたとえほほえみであっても。それが生きるということだろう。

 

太陽光発電の規制をめぐる法律問題

太陽光発電設備を規制する条例を作るⅡ

 

太陽光発電をめぐる状況

私は2年前,某市の議員サイドに依頼されて太陽光発電設備を規制する条例案を作成するお手伝いをし,それについて「太陽光発電設備を規制する条例を作る」という記事を作成したが,その条例案はさまざまな政治的駆け引きから「没」となった。某市では今度は一応市が主導して再び条例を作成する運びとなり,私は議員サイドからその条例案についてのコメントを求められたので,まず太陽光発電をめぐる状況を復習し,条例案にコメントすることにした。この記事はそのレジュメに手を加えたものである。なおこの間,「ウエッジ」という雑誌から,太陽光発電を規制する条例についての取材を受けたので,各自治体で制定された条例について若干調べてみたが,その時点では「事業策定ガイドライン」の推奨事項を念頭に置いて制定された条例は見かけなかった。なお本記事掲載後に大津市の条例を見つけた(外部サイトへのリンク)。規制対象が限定されているが,「大津市太陽光発電設備の設置ガイドライン」も作成されており,網羅的なものに見受けられるが,上記の点がどこまで意識されているかは直ちには判断しづらい。

前提となる問題の復習

新FIT法とみなし認定の復習

2017年4月1日,改正された「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下,新FIT法,ないし法)が施行され,これにより再生可能エネルギー発電事業者(以下,事業者)には,ⅰ新FIT法施行後に事業計画書を提出して事業計画認定を受ける事業者と,ⅱ既に設備認定を受け法の規定する事業計画書を提出したみなし認定事業者の2種の事業者が生じている(制度全体についての解説は,資源エネルギー庁の「なっとく再生可能エネルギー」を参照のこと)(資源エネルギー庁の外部サイトへリンク)(「事業計画書」は,「再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書」(外部サイトへのリンク),「再生可能エネルギー発電事業計画書【みなし認定用】」(外部サイトへのリンク))。

新FIT法による新制度について,「事業計画策定ガイドライン」(外部サイトへのリンク業」)(以下「ガイドライン」)は,「新たな認定制度では,事業計画が,①再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものであり,②円滑かつ確実に事業が実施されると見込まれ,③安定的かつ効率的な発電が可能であると見込まれる場合に,経済産業大臣が認定を行う(注:法9条3項)。さらに,この事業計画に基づく事業実施中の保守点検及び維持管理並びに事業終了後の設備撤去及び処分等の適切な実施の遵守を求め,違反時には改善命令や認定取消しを行うことが可能とされている。固定価格買取制度は,電気の使用者が負担する賦課金によって支えられている制度であり,認定を取得した再生可能エネルギー発電事業者は,その趣旨を踏まえた上で,法第9条第3項並びに施行規則第5条及び第5条の2に規定する基準に適合することが求められ,また,法に基づき事業計画を作成するに当たっては,施行規則様式中に示される事業計画書記載の表に掲げる事項を遵守することへの同意が求められる」と説明している(新FIT法の概要は,資源ネルギー庁がした「改正FIT法に関する直前説明会」の資料(外部サイトへのリンク)にまとめられている)。

「ガイドライン」は,事業者が新FIT法による事業計画を立てて事業認定を受け,それに基づいて実施する発電事業のあり方について,経産省(資源エネルギー庁)が作成したものである。この点「ガイドラインは,事業者が新FIT法及び施行規則に基づき遵守が求められる事項,及び法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項(努力義務)について,それぞれの考え方を記載したものである。ガイドラインで遵守を求めている事項に違反した場合には,認定基準に適合しないとみなされ,新FIT法第12条(指導・助言),第13条(改善命令),第15条(認定の取消し)に規定する措置が講じられることがあることに注意されたい」,「努力義務として記載されているものについても,それを怠っていると認められる場合には,新FIT法第12条(指導・助言)等の対象となる可能性がある」とされている。そして施行規則5条等は,「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって,関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること」,「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について,当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること」,「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること」として,法令遵守の中に条例が含まれることを明記しているので,遵守が求められる事項には条例も含まれる(「事業報告書」には,「再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり,関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること」に合意することが求められている)。

このように事業者には,発電事業を遂行する上での,遵守事項と,推奨事項が定められている。前者には,FIT法・同施行令・同施行規則,その他の法律・規則,及び条例・規則がある(法令は,e-Gov法令検索で調べるのがよい)。後者は,これまでの事例の積み重ねから選択された「法目的に沿った適切な発電事業実施のために推奨される事項(努力義務)」であるが,「それを怠っていると認められる場合には,FIT法第12条(指導・助言)等の対象となる可能性がある」に止まる。

したがって,条例作成にあたり,推奨事項を条例化すれば,それが施行規則5条の「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について,当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること」との規定によって遵守事項に格上げされ,新FIT法第12条(指導・助言),第13条(改善命令),第15条(認定の取消し)のルートが適用されることになる。

なおみなし認定事業者も,「ガイドライン」や「法(条例を含む)」を遵守しなければならないが,設備認定を受けたにとどまっている事業者からすでに発電事業を開始している事業者まで様々な段階の事業者がいるので,ガイドラインや条例の,どの条項を遵守しなければならないかが問題となる。法・規則には経過規定があるので解決済みだが,ガイドラインや条例の適用関係はは,若干,問題が複雑になる(事業認定済みの事業者に条例を適用する場合も同様の問題が生じる)。

なお条例作成にあたって,推奨事項については担当官庁によって充分な検討がなされているであろうから問題が生じる可能性は低いが,推奨事項ではないその他の事項を条例に盛り込もうとする場合,新FIT法との関係で違法ではないか,憲法との関係で問題はないかとの検討が必要である。

その後の経緯…未稼働案件について

未稼働案件と新FIT法

旧FIT制度は,事業開始時から20年間,設備認定時の固定買取価格で買い取るというものであったが,制度発足時の固定買取価格は,開発時の高額の設備費用に対応して高額の固定買取価格が設定され,普及につれて設備費用も低額化するので,徐々に固定買取価格を低額化していくことが想定されていたが,認定から事業開始までに特段の制限がなかったことから,設備費用が低額化してから設備を設置して当初の高額な固定買取価格が得られるという見通しに基づく「投資事業」を産み,未稼働事案及び詐欺事案が多発した。

これについて新FIT法は,2017年3月31日までに,(1)運転開始している,又は(2)電力会社から系統に接続することについて同意を得ている(接続契約を締結している)条件を満たさない場合,原則として認定が失効するとした(実際に失効した事案もあるが,多くはなさそうだ。)。ただし,以下の場合には,例外的に認定失効が一定期間猶与され,その猶予期間中に接続の同意が得られれば,接続の同意を得た日(接続契約を締結した日)をもって新制度での認定を受けたものとみなされた。(【例外(1)】平成28年7月1日以降に旧制度での認定を受けた場合…旧制度での認定を受けた日の翌日から9ヵ月以内に,接続契約の締結が必要。【例外(2)】A.平成28年10月1日~平成29年3月31日の間に電源接続案件募集プロセス等を終えた場合又はB.平成29年4月1日時点で電源接続案件募集プロセス等に参加している場合)

そして,①2016年8月1日以降に接続契約を締結した案件は,運転開始期限を3年と設定したが(開始が遅くなると買取期間が短くなる),②2016年7月以前に接続契約を締結済みの案件は運転開始期限を設定しなかった。

「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」について

しかし上記②についても未稼働のものが多く,2019年4月1日から「未稼働案件への新たな対応」がなされている。(「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」(その説明について(外部サイトへのリンク1),(外部サイトへのリンク2))。

これは2012年度~14年度にFIT認定を受けた②について,「運転開始準備段階に入った=系統連系工事の着工申込みを送配電事業者が受領」していないものは,受領日から2年前の年度の調達価格が適用されることになり(申込みが受領されていれば高いまま),また施行期日の1年後が運転開始期限とされ(この施行期日以降に着工申込みが受領されたものは,最初の着工申込みの受領日から1年を運転開始期限とする),期限後は買取り期間が短縮されることになる。更に対象年度が拡大されることも検討されている。

現状

「なっとく再生可能エネルギー」の「事業計画認定情報 公表用ウェブサイト」に,2019年2月28日時点の,ある限定された範囲の認定情報が掲載されている。これから某市だけのものをまとめてみた。約2300件あるので,あまり失効していないようだ。

太陽光発電事業を規制する条例・規則の検討

太陽光発電事業の実施過程とその規制

ガイドラインは,事業者の発電事業の実施について,第1節企画・立案(1.土地及び周辺環境の調査・土地の選定・関係手続,2.地域との関係構築),第2節設計・施工,第3節運用・管理,第4節撤去及び処分(リサイクル,リユース,廃棄)に分けて遵守事項,推奨事項を掲記している。

住民,市サイドから大きくまとめれば,実施される事業について,Ⅰ.①設備が設置される場所が適切なこと,②設置される設備の具体的な態様が適切なこと(景観との関係でのセットバック,高さ制限と騒音等),③運用・管理が適切に実行されていること,④適切に撤去及び処分がなされること,Ⅱ.Ⅰについて市,住民が事業内容を把握し,少なくても住民が意見をいい,協議できること等が重要であろう。Ⅲガイドラインに記載されていない事項で必要なものは,条例化することも検討する必要があるが,FIT法や憲法との関係を検討する必要があるのは,上述したとおりである。

太陽光発電事業を規制する条例の基本的な問題点-総論

法律と条例の関係

法律と条例の関係について,整理する(今回は,「事例から学ぶ 実践! 自治体法務・入門講座」(著者;吉田勉)(Amazonにリンク)による)。

未規制

A 法律が積極的に空白化   ✕

B 法律が無関心 〇

規制領域

C 法律とは別目的・趣旨 〇(※)

D 法律と同一目的・趣旨

  最大限規制立法 ✕

  別段の規制を容認 〇

※1 ただし,法律の意図する目的・効果を阻害しないこと

※2 上乗せ規制,横出し規制

今回のケースは,FIT法が,「法令(条例を含む。)」としていることから通常のケースとは異質だが,B,C,Dの各場合があると考え,「法律の意図する目的・効果を阻害しないか」,「別段の規制を容認」しているかを検討すればよいが,あまり問題にはならないだろう。

新FIT法の事業認定と本条例案の許可制について-行政処分

行政処分について

両者とも「申請に対する処分」(行政処分)であり,講学上の許可,特許,認可のうち,「許可」である。

この点の理解のため,前掲書を適宜要約して引用する。

「行政処分とは,公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」

「行政処分には,そのタイプとして,申請を待って処分するものと,特定の問題が生じたときに相手方の意向とは関係なく処分を行うものがあります。行政手続法では,前者を「申請に対する処分」,後者を「不利益処分」として,その実施の事前手続を定めている」

「行政処分といっても様々なものがあり,行政側がかなりの自由度があるものと,基本的には要件が具備されれば半ば自動的に処分がなされるものなど,そのレベルも様々です。また,行政処分のうち,国民の申請をもとに処分するものとしては,「許可」というのがその典型ですが,名称としては,許可のほか,「免許」(道路交通法の運転免許),「確認」(建築基準法),「認定」(土地収用法),「承認」(河川法の流水占用権の譲渡承認)など様々な名称があります。 しかしながら,これらは,法的な性格の違い(例えば,その許可等の裁量の度合い,無許可等の場合の効果等)はその名称からのみでは判断がつきませんので,行政法学では,許可,特許,認可に分けて考える」

「「許可」の場合は,これは本来自由にできるんだけれど,社会一般への悪影響を防止するため一応法律で禁止しておき具体的な申請に応じて不適当なところがなければ許可(禁止を解除)するという形です。許可することが原則ということになります。医師免許などは簡単な許可ではないだろうとお思いかもしれませんが,医学部を出て,国家試験に合格すれば誰でも免許がとれますので,これも許可が原則ということです。一方,「特許」の場合は,特別の許可といった意味合いがあり,公益事業の許可のように,需給調整を含めて政策目的等に合致して初めて許可できるようなものをいいます。公共事業用地の強制収用を可能にする土地収用法上の事業認定もこれに該当します」。

FIT法の事業認定と条例による許可の関係

FIT法の事業認定と条例による許可の関係が問題となる。

A FIT法により事業認定を受けている同じ事象について(上乗せ・横出し規制の場合を除き),条例で許可,不許可の判断をすることはおかしい。ただなぜか,しっかりした「事業認定通知書」(再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知))が見当たらないので,いったい事業者が,文書上,どの範囲について事業認定を受けているのかがはっきりしない(ただ認定済みの事案について,遡って「設備の所在地」は,動かせないだろう)。

B 市と住民は,事業者が事業計画書に記載し認定を受けた事業内容について,適法に履行して安全性が確保されているかを監視したいが,それは条例による「許可」「許可取消し」の問題ではない。条例による検査によって,事業者の不遵守状況が分かれば,是正を求めることは可能だろうが,是正されなければ情報提供(通報)して,新FIT法による処分(法第12条(指導・助言),第13条(改善命令),第15条(認定の取消し)のルート)を求めることになる。認定の取消によって接続契約は解消される(お金が払われなくなる)というのが,もっとも実効性のある適法性の確保手段である。

また条例固有の許可要件に違反していることが分かれば,これについて条例による手続によって是正を求め,是正されなければ条例上の許可を取り消すというルートもあるが,これについても公表,罰則あるとしても,結局,許可が取り消された(条例に違反した)として,新FIT法による処分(法第12条(指導・助言),第13条(改善命令),第15条(認定の取消し)のルート)を求めなければ実効性がない。情報提供(通報)に「許可取消し」の場合が含まれていないのは,「許可取消し」の性質の誤解である。

C 太陽光発電事業を規制する条例制定の難しい点は,事業者にみなし認定事業者と,新FIT法適用事業者がおり,それぞれⅰ土地確保,ⅱ土地・建物の設計手続の進展と機材調達,ⅲ事業計画の認定(提出)時(ⅱとⅲは逆転するケースもあるだろう),ⅳ施工時が異なっており,これから施行する条例案で,どの段階にある発電事業を規制できるのかということである。なお新FIT法は,ⅲの事業計画の認定(提出)時に,法令(条例を含む)に適合することを求めている。

2年前の私案(「太陽光発電設備を規制する条例を作る」に掲記した条例案)は,ⅲ業計画の認定(提出)以前に,事業者に「届出」をさせて審査し,条例化した全ての推奨事項の実現を確保しようというものだったが,今回の条例案は,ⅳの前に設備設置申請-許可制を入れ込み,設備設置について条例による「規制の遵守」(セットバック,高さ制限,騒音防止等)を達成しようとするものとなっている。

設備設置前に条例による許可申請をするのであるから,上記のⅠ②「設置される設備の具体的な態様が適切なこと」については,おおよそ実現可能であるし多くの場合それで問題ないかもしれない(事業者は,多少無理をしてもそれに従うであろう)。ただ事業認定(提出)時に条例が施行されていない状態で設備の準備を進めていた事業者について,その後,準備していた設備の変更等をしなければならず,それに多額の費用がかるとすれば,損害賠償の問題が発生するので,このような場合は,できるだけ努力することで可とすべきであろう(なお,新FIT法の[事業報告書」には「構造図」の添付,提出が求められている)。

2年前の私案の経過措置は,上記のⅠ②「設置される設備の具体的な態様が適切なこと」については,適用除外としたが,上記のような考えに基づき,入れ込むことも可能であろう。

上記Ⅰ①「設備が設置される場所が適切なこと」については,事業計画提出時に条例が施行されていないと駄目である。

各論と感想

これからは条例案自体について検討することになるが,現時点ではそれを記事に掲載することは差し控えておこう。

しかし新FIT法,施行令,施行規則の体系は複雑になりすぎており,規制という面からだけ検討しようとしても骨が折れる。役所のWebに掲載されている施行規則(特に様式)にはミスプリが目立つし,それが本当に整合的なのかの,検証はほぼ不可能である。またWebの記事も乱雑である。しかも対象案件は膨大で,多額のお金も絡んでおり,更に地方分権によって国は地方を手足のように使えなくなった。

国政レベルの政策遂行のあリ方が,問われているというべきであろう(半分本気だが,整理には,AIの活用の余地があろう)。

 

太陽光発電資料集

(太陽光発電の基礎知識)

  • 「太陽光エネルギーによる発電」(著者:宮本潤)(Amazonにリンク
  • 「かんたん解説!!1時間でわかる太陽光発電ビジネス」(著者:江田健二)(Amazonにリンク
  • 「世界の再生可能エネルギーと電力システム 電力システム編」(著者:安田陽)(Amazonにリンク
  • 「世界の再生可能エネルギーと電力システム 経済・政策編」(著者:安田陽)(Amazonにリンク
  • 「再生可能エネルギーのメンテナンスとリスクマネジメント」(著者:安田陽)(Amazonにリンク

(FIT法の説明)

(太陽光発電の問題点)

(条例)

  • 「事例から学ぶ 実践! 自治体法務・入門講座」(著者;吉田勉)(Amazonにリンク
  • 「1万人が愛した はじめての自治体法務テキスト」(著者:森 幸二)(Amazonにリンク
  • 「自治体環境行政法」(著者:北村喜宣)(Amazonにリンク
  • 「自治体政策法務講義 改訂版」(著者:礒崎初仁)(Amazonにリンク
  • 「基本行政法 第3版」(著者:中原茂樹)(Amazonにリンク

 

 

 

 

 

「パワハラ」の法律問題

「 ジュリスト 2019年4月号(1530号)の特集「パワハラ予防の課題」」を読む。

これは久しぶりの法律記事である。

「パワハラ」問題の現状

法令改正

今回のジュリストの特集は「パワハラ予防の課題」である。

2019年3月,パワハラに関する法案(「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(旧称「雇用対策法」)の改正案)が国会に提出されたという報道があったが,「新しい法令の成立を調べる」から,内閣法制局,衆議院の動きをみても見当たらず,ここ何日かあれこれ探していたのだが,結局,3月8日に,「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」として国会提出されていることが確認できた(その内容は,厚労省のWebサイト(外部サイトの記事にリンク)に掲載されている。ただこれは従前の審議会等の経緯を追っている人には分かるのだろうが,そうでないと見当が付かない。関連する他の法令改正案とドッキングさせることで法案名が隠されてしまう提出手法はいかがなものだろうか(いろいろなものが含まれるだろうと予想が付く場合はまだいのだが,本件は「等」からだけで見当をつけなければならない)。

それまでの検討過程

なお法案提出までには,政府内部で,「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」,「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」,「労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)」等が開催され,報告書が作成されたり,建議が行われたりしている(その内容は,後記原論文(本ジュリスト35頁)の記載からたどれる)。

Webサイト「あかるい職場応援団」による情報提供

また,厚労省は従前から,「パワハラ裁判事例,他者の取組など,パワハラ対策についての総合情報サイト「あかるい職場応援団」」(外部サイトの記事にリンク)を設け,情報提供している。最近,厚労省に寄せられる労働相談で最も多いということだから(後記原論文),厚労省の対応の省力化を兼ねたサービス提供であろう。早晩,改正法令を踏まえた内容に修正されるだろうが(大した修正ではない),現状でも,「パワハラ基本情報」,「パワハラで悩んでいる方」,「管理職の方」,「人事担当の方」,「その他」,「相談窓口のご案内」,「Q&A」等から構成され,「動画で学ぶパワハラ」や「パワーハラスメントオンライン研修」もあり,非常に使いでのある,力の入ったサイトである(ただ,焦点を絞って検討しないと散漫になるが)。なお,これについては,次ページでサイトマップから飛べるようにした。

「パワハラ」問題の基礎知識

パワハラの定義と類型

職場においては,多種・多様な問題が生じる。「パワハラ」は,職場におけるある種の不適切な人間関係(言動)の切り取りと,それへの対応の問題である。

「パワハラ」は,次のように,定義としての3要素,典型的な6類型に整理されている。

パワハラの3要素

  • ①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
  • ②業務の適性な範囲を超えて行われること
  • ③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること,又は就業環境を害すること

パワハラの6類型

  • ①身体的な攻撃(暴行・傷害)
  • ②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
  • ③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  • ④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害)
  • ⑤過小な要求(業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  • ⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

新法案の内容

新法案は3要素を,「①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③その雇用する労働者の就業環境が害されること」とし(少し気になるのは従前の整理から「身体的若しくは精神的な苦痛を与えること」が消えたことである。「パワハラ」の本質的要素は「人格攻撃」であるとされるが,新法案からそれが読み取れるであろうか)。

そして、事業主は、「パワハラ」が生じないように「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」との事業者の義務が法定されたのである。

ただ新法案が成立してもその適用は大企業は2020年4月,中小企業は2022年4月からとされている。

問題の考え方

「パワハラ」の限定

私は,新法案が定義を設けて「パワハラ」を限定して対応しようとすることについては賛成である。「パワハラ」といわれることで,職場の人間関係が悪化し,生産性が著しく低下すること,なにより職場が楽しくなくなるような言動は,なくすのが良い。

激動する現代社会において,職場におけるコミュニケーションの確保が難しくなりつつあるのは客観的な事実であると考えるが,それに苛立つ上司が「パワハラ」領域に足を踏み入れることも多いであろうが,一方,上からものをいわれた経験が乏しい部下が,上司の対応を「パワハラ」であると弾劾することも増えている。そのような場合,「パワハラ」の具体的な定義がないと,「パワハラ」という単語だけが一人歩きしてすべてが「パワハラ」で括られてしまい(この現象も現代社会の大きな特徴だ),上司も「パワハラ」弾劾にどう対応していいか困惑する場面が増えている。

しかし,上記のとおり「パワハラ」は,職場において生じる不適切な人間関係(言動)のうち,優越的な関係に基づき,必要かつ相当な範囲を超える,労働者の就業環境が害される行為であるとされており,このように定義されると,上司も,部下も,会社も,当該言動がそれに該当するか否か,検討する「余裕」を持つことができ,具体的な対応を検討することができる。少なくても上司が何かを命令したり,叱責したりするだけで「パワハラ」かなあという,疑心暗鬼に陥らなくて済む。

「パワハラ」から漏れる行為

職場においては「パワハラ」の定義には該当しないが,民法上の不法行為には該当するような様々な不適切な行為が生じることが考えられるが,それは事業者が対応すべき「パワハラ」の問題ではないとしても,その多くは,事業者の安全配慮義務(労働契約法5条)や職場環境配慮義務(労働契約法3条)に関する問題として,事業者は対応しなければならないだろう。又いわゆる「逆パワハラ」ということがいわれるが,「(ある特別な知識等を有している)優越的な関係を背景とした言動」とした「パワハラ」として扱うのかどうかという問題がある。そのような事例も類型的に多くなりつつああることは事実だとしても,「パワハラ」とは別に扱うかう方が適切なケースが多いだろう。「パワハラ」とはこういうものだという共通認識が失われることは,適切なことではない。

問題の整理

そうすると,①民法上の不法行為に該当する「パワハラ」と(この場合は,行為者の不法行為による損害賠償責任や労災補償責任,事業者の安全配慮義務や職場環境整備義務に違反する賠償責任の問題が生じる),②該当しない「パワハラ」が考えられが,事業者は,両者について,新法案によって「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」。

また,③「パワハラ」には該当しないが民法上の不法行為に該当するものについては事業者の安全配慮義務や職場環境整備義務に違反する賠償責任の問題が生じるので,一般的なコンプライアンス上の対応をしなければならない。

④「パワハラ」にも民法上の不法行為にも該当しない行為については,毅然として対応する叡智も必要である。

実務的な対応

私はある企業のコンプライアンス委員会の委員長をしているが,委員会はこれまで,従業員からのコンプライアンス違反の通報への対応(調査,取締役会への助言・勧告)を主としていたが,パワハラ,セクハラ,マタハラ,育児・介護ハラ等の法定を契機に,現在,これらについての相談窓口としても機能させ,これに適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる仕組みを作る準備をしている。仕組みづくりができたら,モデルケースとして紹介したい。

ジュリストの特集「パワハラ予防の課題」について

その構成と内容

今回の特集は,下記①の座談会,及び②~⑤の論文から構成されている。

【特集】パワハラ予防の課題

■座談会

①現場から考えるパワハラとその予防 原 昌登/久保村俊哉/白井久明/杉浦ひとみ

■論文

②パワーハラスメントとは―労働法の見地から 著者:原 昌登

③スポーツ界のハラスメント問題―人間関係と団体のガバナンスにみる日米比較 著者:川井圭司

④学校現場におけるパワーハラスメント―子ども法の視点から「教育」を問い直す 著者: 横田光平

⑤パワーハラスメントとは―組織論の見地から 著者:太田 肇

①について

労働法学者,企業の担当者,スポーツ界のパワハラに関与している弁護士,学校現場におけるパワハラに関与している弁護士による座談会である。企業の担当者の逆パワハラの指摘がとても印象的だった。

職場における「パワハラ」これまでの記述によってかなりの情報がカバーされているが,予防のポイントとして,ⅰパワハラに当たるか否かイマジネーションを働かせること,ⅱ指導方法を学び共有すること,ⅲ外部の目が届く環境を作ること,ⅳ相談できる環境を作ること,ⅴ粘り強く研修を続けることなどが挙げられた事を「紹介しておく(このの整理は②の論文による。)。

その他について

②は要領よくまとめられている。①の座談会も含め,スポーツ界(③論文),学校現場におけるパワハラ(④論文)については,スポーツ界については,基本的には任意であること,学校現場は「優越的な関係を背景にした教育」の問題であることから,どう考えるべきか,直ちには考えがまとまっていない。⑤は「組織論の見地から」というが,いかにも視野が狭い気がする。機会があれば考察を深めたい。

Webサイト「あかるい職場応援団」のサイトマップに続く。

AI問題を考える

「AIと弁護士業務」の執筆状況報告3

 

この投稿は,固定ページ「世界:複雑な問題群」「世界の続き:AI問題」の記事の前半部分を投稿したものです。固定ページは,その内容を,適宜,改定していますので,この投稿に対応する最新の内容は,固定ページ「世界の続き:AI問題」をご覧ください。

 

「世界:複雑な問題群」各論の続き

AI問題

<コメント>

この項目では「AIをめぐる諸問題」(PC・IT技法も含めて「AI」と呼称する)について,「AIとは何か」,「AIにできることとその限界」,「AIがもたらすもの」,「「AIと弁護士業務」の執筆状況報告」,「AI本を読む」に項目立てして考察する。

このうち「AIの限界」については,人の知能との差異(フレーム問題,表象・自然言語)と,帰納推論・指数爆発の観点から考察しよう。

「AIのもたらすもの」は「仕事の変容」「世界(社会・経済)の変容」,「企業・政府,及び個人の生活の変容」に分けて検討してみよう。

「「AIと弁護士業務」の執筆状況報告」には,2020年2月末までに執筆する予定の原稿に併せて(「「AIと弁護士業務」の執筆状況報告1」参照),その準備となる記事を掲載していく。

<この項目に関連する記事>

このWebでAIに関連する記事を掲載する(作成中)。

AIとは何か 作成中

AIにできることとその限界

<コメント>

PCにできることは,データを入力し,計算。推論し,出力することである。PCを人間の知能に近づけようというのがもともとものAIという試みだが,人間の知能のメカニズムはほとんど解明(再現)されておらず,PCによる計算・推論では当面近似すらできそうもない問題(フレーム問題,表象・自然言語の意味等)がある(限界1)。

一方,計算・推論のある領域では,PCは最初から人間の知能をはるかに凌駕している。特に,最近のPCは,扱えるデータの量や質,計算の能力や方法に大きな進歩があり,従前,人間の知能の領域と理解されていた領域でもPCによる計算・推論が優越する場面が多く登場している。それをAIと呼称することも多い。ただし,この場面ではその方法の多くが帰納推論であること,指数爆発を招く方法が多いこと等からの限界もある(限界2)。

<検討すべき何冊かの本>

作成中

<この項目に関連する記事>

作成中

AIがもたらすもの

<コメント>

「AIがもたらすもの」を,①「仕事の変容」,②「世界(社会・経済)の変容」,③「企業・政府,及び個人の生活の変容」に分けて検討してみよう。ただし,これはその主張が,「AIにできることとその限界」を踏まえての議論か,少なくてもそれを乗り越えようとしているか否かで,私の評価は大きく異なる。

・①「仕事の変容」について

①「仕事の変容」の問題は,ある意味で簡単なことである。現在,あるいは近未来に,PC(AI)ができるような仕事は,採算ベースに乗る限り,人からAIに置き換わるということである。

現在,私たちがしている仕事を,固定頭脳型(デスクワーク,対応等),移動頭脳身体型(多くの現場の仕事)に大別すると,前者のうちの計算や単純に自然言語を使用する仕事(単純型)は,早晩,AIに置き換わるであろう。複雑に自然言語を使用する仕事(複雑型)も,AIに追いかけられるだろう。ただフレームの選択,決断はAIには難しい。弁護士の仕事は,両者を含むが,日本の弁護士の仕事は複雑型も多いし,フレームの選択,決断に関わる部分も多いので,すぐにはなくならない(だろう)。

生命に基づく人間の身体機能をAIが代替するのは困難であるから,移動頭脳身体型は,当面なくなる見通しはないであろう。

・②「世界(社会・経済)の変容」,③「企業・政府,及び個人の生活の変容」について

②はマクロ問題,③はミクロ問題といえるが,一見,③の議論が多そうだが,②の方がまともな議論が熱心に行われている。ただしこれは極めて「複雑な問題」であるから,真偽の見極めは困難である。③は,その性質上,偶然が支配する部分が多く,「結果的」以上のことがいえるかどうか。じっくり考えていこう。

<検討すべき何冊かの本>

検討中

<この項目に関連する記事>

検討中

「「AIと弁護士業務」の執筆状況報告」

先日,ある法律雑誌から,「AIが進展する中で弁護士業務はどうなるのか」というテーマについて原稿の執筆依頼を受けた。私は「AIと弁護士業務」について昔から興味は持ち,このWebで目についた本や催しを取り上げ,その時々,感想を述べている。ただ,網羅的,かつ学問的な内容の原稿はどうもねとも思ったのだが,「それならちょうどよい,締め切りは2020年の2月末なので充分に時間はある」といわれ,その気になってしまった。

ただし酔生夢死のまま,2020年の2月を迎える危険性も大いにあるので。折に触れて原稿の構想,調査,執筆等々の進捗状況を記事にしていけば,何がしかの役に立つだろうと思い立ち,随時「執筆状況報告」を書き,ここにリンクさせることにする。

<執筆状況報告>

いてみたすることにした。まず「AIが進展する中で弁護士業務はどうなるのか」というテーマについての分析視角をこわごわと言葉にしてみよう。

AI本を読む

まずホットなテーマである「AIがもたらすもの」に関係する本を紹介し,その上で,AIの基礎となる「基礎」と「技法」,更に「法律家のAI論」を紹介しよう。「技法」に掲載した本と「PC・IT・AI技法」に掲載した本,「法律家のAI論」と「IT・AI法務」に掲載した本はほとんど重なっていると思うが,その関係は追って調整する。

以下,私の手元にある本の紹介だが,省略する。

AIと法・再考

「AIと弁護士業務」の執筆状況報告2

 

この投稿は,固定ページ「AIと法」の記事を大幅に改定したので,投稿したものです。固定ページは,その内容を,適宜,改定していますので,この投稿に対応する最新の内容は,固定ページ「AIと法」をご覧ください。

「AIと法」を考える

「AIと法」の問題の所在

3層の問題

「AIと法」という問題を考えるとき,次の3つの層の問題が考えられる。

Ⅰ まず,IT・AIの発展が,法のあり方や法をめぐる実務にどのような変化をもたらす(ことができる)かという問題である。

Ⅱ 次に,①AIが将来,実用的なレベルに成熟して社会に浸透した場合に,どのような法律問題が生じるのか,②現在のITは「AI以前」であるとしても,実際は現在のIT・AIに生じている法律問題を解決するさえ困難なのではないか ,という問題である。

Ⅲ 最後に,法律に関連する業務で,IT・AIを使いこなすためにはどうすればいいのかという問題である。

検討

キラキラした魅力を発しているのは,もちろん,Ⅰである。対象には司法(裁判)のみならず,立法手法や行政過程も含まれるし,更には任意のルールや社会規範も含まれるであろう。私が今後考え,追い詰めていきたいのも,もちろんⅠである。これについては,「AIと法」のメインテーマとして今後「問題解決と創造に向けて」「世界:複雑な問題群」の「AI問題」(作成中)において,集中的に検討し,論考を掲載していきたい

法律家はⅡ①を論じるのが好きだが,これはあくまで仮想の問題である。Ⅱ②について,現に頻発しているシステム開発やネットトラブルをめぐる紛争に,司法システムはきちんと対応できているだろうか。Ⅱについては「IT・AI法務IT・AI法務」で ,基本的な検討をする。

Ⅲは,法律家の「仕事の仕方」-生産性,効率性-の問題である。本項目は,「弁護士の仕事を知る」の下位項目であるから,対象を専ら弁護士業務に絞ってここで検討しよう。

その前提として,上記ⅠないしⅢを貫く「AIと法」の最も基本的な問題を,「AIに期待すること・しないこと」として指摘しておきたい。

AIに期待すること・しないこと

AIに期待すること

「私は,現時点で,(少なくても我が国の)法律家がする業務には大きな二つの問題があると考えている。ひとつは,法律が自然言語によるルール設定であることから,①文脈依存性が強く適用範囲(解釈)が不明確なことや,②適用範囲(解釈)に関する法的推論について,これまでほとんど科学的な検討がなされてこなかったこと。ふたつめは,証拠から合理的に事実を推論する事実認定においても,ベイズ確率や統計等の科学的手法がとられていなかったことである」と指摘し,これを変える「方向性を支えるのがIT・AIだとは思うが,まだ具体的なテクノロジーというより,IT・AIで用いられる論理,言語,数学(統計)を検討する段階にとどまっているようだ。前に行こう。」と書いた(「プロフェッショナルの未来」を読む)。

「そしてこれが実現できれば,「法律の「本来的性質」が命令であろうと合意であろうと,また「国家」(立法,行政,司法)がどのような振舞いをしようと,上記の観点からクリアな分析をして適切に対応できれば,依頼者に役立つ「専門知識」の提供ができると思う。」」とも考えているのである。

イギリスでの議論

「プロフェッショナルの未来」の著者:リチャード・サスカインドには,「Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future 」(by Richard Susskind)があり,これは,上述書の対象を法曹に絞り,さらに詳細に論じているようだ。

これに関連するKindle本を検索していて「Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age」(by Kevin D. Ashley)を見つけた。でたばかりの新しい本である。そしてその中に(1.5),内容の紹介として次のような記述があった。なお二人ともイギリスの人である。

Readers will find answers to those questions(How can text analytic tools and techniques extract the semantic information necessary for AR and how can that information be applied to achieve cognitive computing?) in the three parts of this book.

Part Ⅰ introduces more CMLRs developed in the AI&Law field. lt illustrates research programs that model various legal processes:reasoning with legal statutes and with legal cases,predicting outcomes of legal disputes,integrating reasoning with legal rules cases,and underlying values,and making legal arguments.These CMLRs did not deal directly with legal texts,but text analytics could change that in the near future.

Part Ⅱ examines recently developed techniques for extracting conceptual information automatically from legal texts. It explains selected tools for processing some aspects of the semantics or meanings of legal texts,induding: representing legal concepts in ontologies and type systems,helping legal information retrieval systems take meanings into account,applying ML to legal texts,and extracting semantic information automatically from statutes and legal decisions.

Part Ⅲ explores how the new text processing tools can connect the CMLRs,and their techniques for representing legal knowledge,directly to legal texts and create a new generation of legal applications. lt presents means for achieving more robust conceptual legal information retrieval that takes into account argument-related information extracted from legal texts. These techniques whihe enable some of the CMLRs Part Ⅰ to deal directly with legal digital document technologies and to reason directly from legal texts in order to assist humans in predicting and justifying legal outcomes.

Taken together, the three parts of this book are effectively a handbook on the science of integrating the AI&Law domain’s top-down focus on representing and using semantic legal knowledge and the bottom-up,data-driven and often domainagnostic evolution of computer technology and IT.

このように紹介されたこの本の内容と,私が「AIに期待すること」がどこまで重なっているのか,しばらく,この本を読み込んでみようと思う。

AIに期待しないこと

実をいうと,「IT・AIの発展が,法のあり方や法をめぐる実務にどのような変化をもたらすか?」という質問に答えれば,今後,我が国の法律実務の現状を踏まえ,これに対応するために画期的なAI技法が開発される可能性はほとんどないだろう。我が国の法律ビジネスの市場は狭いし,そもそも世界の中で日本語の市場自体狭い。開発のインセンティブもないし,開発主体も存在しない。ただ,英語圏で画期的な自然言語処理,事実推論についての技法が開発され,それが移植できるこのであれば,それはまさに私が上記したような,法律分野におけるクリアな分析と対応に応用できるのではないかと夢想している。

したがって当面我が国の弁護士がなすべきことは,AIに期待し,怯えることではない。今の時代は誰でも,自分の生活や仕事に,PC(スマホを含む)・IT・AIの技法を活かしている。弁護士も,仕事に役立つPC・IT・AI技法を習得して,業務の生産性と効率性の向上に力を注ぐことが大切ではないだろうか。それをしないと,弁護士の仕事をAIに奪われるのではなく,他の国際レベルで不採算の業種もろとも,自壊していくのではないかと,私には危惧されるのである。

弁護士の仕事とPC・IT・AI技法

以下,弁護士の仕事の限りで,役に立つPC・IT・AI技法を簡単に紹介する。ただし,現状の略述であって将来を見越したものではない。その前に,私の「IT前史」を振り返っておこう。

私が2004年に考えていたこと

私は,弁護士会の委員会でITを担当していた2004年に「ITが弁護士業務にもたらす影響」という論考を作成している(2004年に私が考えていた「ITが弁護士業務にもたらす影響」参照)。

その中で「デジタル化して収集した生情報(注:事実情報),法情報を,弁護士の頭の替わりに(ないしこれに加えて)パソコンで稼働させるプログラムによって整理,思考,判断し,結論を表現することを可能とするツールの開発が急務である。例えば,弁護士が全ての証拠を踏まえて論証する書面(弁論要旨や最終準備書面)を作成するとき,必要な証拠部分を探して引用するのには膨大な時間がかかり,しかもなお不十分だと感じることはよくあるのではないだろうか。あるいは供述の変遷を辿ったり,証拠相互の矛盾を網羅的に指摘したいこともある。このような作業(の一部)は,パソコンの得意な分野である。また少なくても,当方と相手方の主張,証拠,関連する判例,文献等をデジタル情報として集約し,これらを常時参照し,コピー&ベイストしながら,書面を作成することは有益であるし,快感さえ伴う。これらの書面作成をいつまでも手作業ですることは質的にも問題であるし,実際これまで弁護士は忸怩たる思いを抱えながらこれらの作業をこなしていたのではなかろうか。目指すは,当面は進化したワードプロセッサー,データプロセッサーのイメージであるが,データ処理自体に対する考え方の「革命的変化」があることも充分にあり得る。これらのの開発には,練達の弁護士の経験知をモデル化する必要があり,弁護士会がすすんで開発に取り組む必要があろう。」と指摘している。今振り返るとこれこそ,弁護士業務におけるAIの活用そのものであるが,これは,当分,実現される見通しはない。

私が2017年に考えていたこと

その後,2012年に画像認識に劇的な変化があったが私はそんなことも知らず,だんだん世間がAIについて騒ぎ出した2017年9月になって「弁護士として「AIと法」に踏み出す」を作成している。

そこでは,①「これからは,AIやIoTの中味に少しでも立ち入ってソフトやハードに触れながら,これを継続して使いこなすのが大事だと思う。傍観し批評する「初心者消費者」から,これを使いこなす「主体的消費者」へ大変身」が必要であること,②「弁護士と「AIと法」との関わりは,怒濤のように進展するであろうAIやIoTの開発,製作,販売,提供,利用等をいかなるルールの上に載せて行うかという,自ずから国際的な規模とならざるを得ない立法,法令適用,契約,情報保護,及び紛争処理等の問題である。我が国での現時点での弁護士の取り組みは,今の法令ではこうなる,こうなりそうだという程度であるが,それでは法的需要は支えきれない。AIに「主体的」に係わり,弁護士としての仕事をしていく必要がある」ことを指摘している。

これは正しいが,②の方はまったく進展していない。我が国のAIやIoTの開発レベルは,外国の技術の導入に追われ,そのような需要をさほど多くは生み出していないのかもしれない。

主体的消費者としてPC・IT・AI技法を使う

AIする前に

AIが,コンピュータやインターネットの技術的進展とデータ量の増加を背景に,従前の機械学習(プログラミング)にディープラーニングの手法を組み込んだ情報処理技術の最前線だとすれば,AIに心をとらわれる前に,今あるコンピュータ,インターネット,プログラミングに基づくIT技法を使いこなすことが,弁護士がAIにつき進むための前提である(「AIする」(あいする)はギャグです)。

重要な法律関連情報の収集

弁護士が業務でする情報処理のうち,当面,もっとも重要なのは,法律関係情報の収集分析である。これについては,何種類かの,判例,法令,法律雑誌の検索システムが提供されている。私は,「判例秘書」を使っている。

通常,判例検索システムには掲載している雑誌に含まれる以外の論文等は掲載されていないので,補足のため「法律判例文献情報」を使っている。ただ,これは単に文献の名称や所在が分かるだけで,文献がオンラインで見れるわけではない。法律のきちんとしたコンメンタールが,ネットで検索等で利用できれば便利だろうが,今のところ限られたものしかないようである。私は,パソコン版の「注釈民法」は利用しているが,民法改正でどうなることやら。

ところでアメリカのレクシスネクシスが開発中の「Legal Advance Reserch」のデモを見たことがあるが,州によって法律が違うこともあって,法令,裁判例,陪審例,論文,関連事実等,膨大になる事実を収集し,一気に検索,分析,可視化できるデータベースとのことである。これまでアメリカの弁護士が膨大な時間を費やしていたリサーチの作業時間が一気に減り,弁護士のタイムチャージの減少(いや,弁護士の仕事の生産性の向上,効率化)とクライアントの経費削減が実現しつつあるようである。ついでにいうと,同じくアメリカの弁護士が膨大な時間を費やしてすることで依頼者の大きな負担になっているe-ディスカバリーも,AI導入で,これもタイムチャージの大幅な減少がはかられつつあるとのことである。我が国において「リーガルテック」とか「レガテック」とかをいう人がいるが,やがて多くの工夫に支えられてその方向に行くとは思うが,現状では単なる「商売」以上とは思えない。

判例,法令,文献検索以外の技法

そこで前項の重要な法律関連情報(判例,法令,文献等)の収集以外で,今行われている弁護士業務を支えるIT技法を集めている本「法律家のためのITマニュアル【新訂版】」,「法律家のためのスマートフォン活用術」を紹介する。いずれも私が昔所属していた「日本弁護士会連合会 弁護士業務改革委員会」の編著だ。

そのほかに,税理士さんがIT技法を駆使している「ひとり税理士のIT仕事術」(著者:税理士 井ノ上 陽一)(Amazonにリンク)も役立ちそうなので紹介しておく。

それともともと裁判所がワープロ「一太郎」を使っていたことから,私もワープロというより清書ソフトとして「一太郎」を使っていた。Wordには不慣れなので,いろいろと勝手なことをされて「頭に血が上る」ことが多い。そこで「今すぐ使えるかんたんmini Wordで困ったときの解決&便利技」(Amazonにリンク)と,「Wordのムカムカ!が一瞬でなくなる使い方 ~文章・資料作成のストレスを最小限に!」(著者:四禮静子)(Amazonにリンク)を紹介しておく。「頭に血が上る」のは,私だけではない。

普通の仕事では,Excelも重要だろうが,弁護士業務ではそんなには使わない。

  • 「法律家のためのITマニュアル【新訂版】」
  • 「法律家のためのスマートフォン活用術」
  • 「ひとり税理士のIT仕事術」(著者:税理士 井ノ上 陽一)
  • 「今すぐ使えるかんたんmini Wordで困ったときの解決&便利技」
  • 「Wordのムカムカ!が一瞬でなくなる使い方 ~文章・資料作成のストレスを最小限に!」(著者:四禮静子)

ここで紹介した5冊については「仕事に役立つIT実務書」として「詳細目次」を作成したので,それを見て必要な項目を参照すればいいだろう。

再掲-ここに欠けているもの

これらに決定的に欠けているものは上記したとおりであり,「法律が自然言語によるルール設定であることについて科学的な検討や,証拠から合理的に事実を推論する事実認定においてベイズ確率や統計等の科学的手法」が取り込まれた「人工知能」や,「進化したワードプロセッサー,データプロセッサー」」の実現の見通しもないというのが現状である。

でも何が起こるかは分かりませんよね。今後,「AIと法」について,「問題解決と創造に向けて」「世界:複雑な問題群」の「AI問題」に,新しい情報,新しい考え方を集積していきたい。

前回の投稿から1か月も間が空いてしまった

この頭は動作していません??

前回,「このページは動作していません」という記事を投稿してから1か月が経過してしまった。この間必ずしも「この頭は動作していません」という状態にあったわけではなく,2週間は次の投稿記事を考えていたが,その後は,ある事件の「控訴理由書」の作成に追われ,数日前にやっと完了して,息をついたところだ。

前回の投稿時から考えたこと

著作権法判例百選第5版事件はどうなったか

前々回の投稿が2月22日の「最近の知財法改正を一覧する」だから,その頃,一生懸命に,知財,著作権について考えていた。

「こうして知財は炎上する-ビジネスに役立つ13の基礎知識」(著者:稲穂健市)の中に,次のような紹介があった。

「『判例百選(第4版)』の編者のひとりとされた大渕哲也・東京大学教授は,改定版である『判例百選(第5版)』の編者から自らを除外されたことにより著作権と著作者人格権を侵害されたとして,第5版の出版差し止めの仮処分を東京地裁に申し立て,東京地裁は出版を差し止める仮処分決定を出したが,知財高裁は仮処分の決定を取り消した。これにより,約1年遅れて第5版は無事に出版された(筆者の「なぜこんなことになったのか筆者にはよくわからないが,「著作権村」のパワーバランスが関係しているのかもしれない」とのコメントがある。)。

この「著作権判例百選事件」,果たして『著作権判例百選(第6版)』に掲載されることになるのだろうか?」

これを読んで私は出版を楽しみにし,出版直後の3月14日に購入した(その時は気が付かなかったが,Kindleのプリント・レプリカ形式でも出ている。)。

なんと,出ていた(18事件)が報告が遅くなった。あまり知性を感じない事件ではある(著作権紛争にはそういう事件が多い。)。

働き方改革をめぐって

そういえばこの4月から「働き方改革」に関する法令の多くが施行されるのできっちりまとめておく必要があるだろう。

厚労省は「働き方改革」の実現に向けて」の冒頭に「我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。」とする。支離滅裂でひどい書きぶりだと思うが,できたものは労基が罰則付きで強制するように跋扈するだろうから,関係する会社がこれで足をすくわれないよう,しっかり対応できるように目配りしていくしかない。

法とルールの基礎理論をめぐって

政府が進める知財法,情報法,会社法,労働法,行政法等(その他すべて)についての理念,手法なき法令の複雑化がこのまま進めば社会は窒息するので,使いやすくわかりやすいルールを策定し,施行するにはどうすればいいかの検討は必須であるとずっと言い続けているが,どう取り組むべきかは極めてむつかしい。

知財法は,とりあえずレッシグをよく読んでみよう。

基本は,進化→行動→法とルール←システムという構造の中で,使いやすくわかりやすく機能する法とルールは,どうあるべきかということであるが,この構図のままでは抽象度が高すぎて,「理念,手法」の提示まではまだ遠い。もう少し時間が必要だ。

ITと進化をめぐって

ITが社会や政治にもたらす影響について,様々に論じられているが,ネット上の言説は何でもありで攻撃的だし,それが押えられないことは所与の前提とするしかない。

ところで最近,これって「万人は万人に対して狼」,「万人の万人に対する闘争」というホッブスの世界ではないかということにふと気が付いたのである。ホッブスは近代国家論の端緒を開いたといわれるが,ホッブスの死後およそ350年が経過して,社会は闘争状態に回帰した。

しかし,「万人の万人に対する闘争」についてのホッブスの具体的な認識は,人間を進化論的に見たときどうなんだろうか(「リバイアサン」の翻訳本に少し目を通してみたが,全然古臭くないが,ダーウィン200年前の人である。)。多少なりとも,ダーウィンがもたらした知見と重なっているだろうか。更には現代の進化論を踏まえる,行動分析学,オートポイエーシス,アフォーダンスから見てどうなんだろうか。ITを突破口にする 法とルールの基礎理論へのルートもありそうだ。

このところKindleのIT本が安くなっていたので,何点かの「PC・IT・AI技法」の本も買った。

いろいろと乗りかかった船を進めよう。

 

最近の知財法改正を一覧する

最近の知財法改正を一覧する

問題の所在

知財法は,古くからの歴史の風雨にもまれてきたわけではなく,新しい,したがって多くは人為的な法令であるから,政府が理解するその時々の社会・経済状況に応じて,次々と手が加えられやすい。我が国の知財法もその例にもれず,改正を追っかけるのが大変だ。

それでも当該法令が真正面から改正の対象となっているときは,まだ目に入りやすいが,他の法令の改正に伴って改正される場合は,本当にわかりにくい。

そこで,未施行分も含めて,最新の法令を調べるにはどうしたらいいのかを検討し,最近の知財法改正を一覧することにした。

法令検索

それにしても,政府がe-Gov(電子政府の総合窓口)で「法令検索」(外部サイトの記事にリンク)を提供していることは高く評価できる(一方,「行政文書」を隠そうとすることは,時代の流れに逆行し,そのうち破たんするだろう。)。

まず,「法令検索」の「法令名」で当該法令を検索すれば,「施行日」現在の最新の法令と「未施行」部分があることが分かる(「目次」の右隣にある)。

ただし,「データベースに未反映の改正がある場合があります。最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください」とあるように,「施行日」が過ぎていても,条文に反映されていないことがあるが,せいぜい長くて2か月程度のタイムラグのようだ。その場合は,国立国会図書館が作成している,「日本法令索引」の改正履歴を見れば,どの法律による改正が反映されていないのかある程度の見当は付くが,複数の改正法があったり,法律の成立と施行日がずれていたりすることから,どの法律のどの部分がいつから施行されるのかは,「附則」等を確かめなければわからないので,一目瞭然とはいかないようだ。別の情報を探した方がいいかもしれない。このあたりはもう少し調べてみよう。

それと今気が付いたが,「未施行」欄には,未施行部分が施行されたときの将来の法令が出ている。上記のタイムラグがある場合も,ここに反映されていればいいのだが,どうだろうか。確認出来れば,ここの記述に反映しよう。

概説書を理解するために

ところで最新の法令を知りたいということとは別に,概説書等を読むためには,その概説書が書かれた後の法令改正も頭に入れておく必要がある。特に,頻繁に改正されることが多い知財法分野では,その必要性が大きい。

そこで試みまでに,知財5法プラス不正競争防止法について,平成26年以降の改正,及び未施行部分を網羅してみることにした。

作業は,当該法令の検索,未施行部分のピックアップ,及び当該法令について「日本法令索引」に記載された平成26年以降の部分をピックアップするということである。もっとわかりやすくまとまられている情報もあるだろうが,これも大事な作業である。ただこれに熱中すると,どうしても中味がおろそかになる。役所はどうだろうか。

続きを読む “最近の知財法改正を一覧する”

知財事始め

はじめに

個人,企業の知的財産権(「知財」と略称することも多い)をめぐる諸問題について,最初に「知財事始め」から始め,「人の表現・商品・サービスの「個性」を守るための法律」,「特許権とその周辺」,「知財をめぐる企業戦略」と展開していきたい。

ところで知財は,各国の法律によって人為的に「創作」された権利であるから,法律の規定を離れて「議論」してもほとんど意味はないが,ネットでの情報流通が大きな役割を果たす時代の中で,権利侵害でないのにそのように臆断されて「炎上」することが多発する一方,実際の権利侵害に対して,国内においても,ましてや他国の法律が関与する場合に,実効性のある権利確保(侵害の排除」をはかるのは,難しい。

知財の分類

知財に属する権利は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,回線配置利用権,育成者権,その他に分類され,それを産業財産権とそれ以外に大別されることが多いが,私は,言葉はまだ熟していないが,通常の市民が関係を持つことが多い「人の表現・商品・サービスの「個性」についての権利」(著作権,商標権,不正競争防止法による権利,肖像権,パブリシティ権,商品化権等)と,「物品の構成の高度化に関する情報についての権利」(特許権,実用新案権,意匠権,回線配置利用権,育成者権等)に大別するのがイメージしやすい。

 知財の基本的な定義

知財について細かな検討をする前に,それぞれの権利の定義に戻る習慣をつけることが大切だ。定義の表現には,いろいろあるだろうが,ここでは,後記の政府の情報提供に係る定義を基本としよう(なお,各権利のより細かな要件については,「人の表現・商品・サービスの「個性」を守るための法律」,「特許権とその周辺」において検討する。)。

著作権…自らの創作した著作物(思想または感情を創作的に表現した(アイデアは除く。),文芸,学術,美術または音楽の範囲に入るもの)についての権利

商標権…文字,図形,記号もしくは立体的形状,もしくはこれらの結合またはこれらと色彩の結合であって,特定の商品やサービスについて使用されるものを登録することにより独占的に使用することができる権利

特許権…自然法則を利用した技術的思想の創作のうちの高度なものである発明を登録することにより独占的に実施することができる権利

実用新案権…物品の形状,構造または組合せについての考案を登録することにより独占的に実施することができる権利

意匠権…物品の形状,模様,色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるものである意匠を登録することにより独占的に実施することができる権利

知財の諸相

知財の各権利がどのようなものであるかを具体的にイメージし,理解を地に足の着いたものにするには,多くの実例を挙げて権利の成立の有無を検討している稲穂健市さんの次の2冊の新書がお薦めだ。

また,2冊を読む前に,あるいは並行して,政府が情報提供している「知的財産制度」のWebを見るのがよいだろう(別のWeb上の記事にリンク)。

産業財産権と,著作権について,初心者向けのテキストも公開している。

政府の情報提供

以下,政府が提供する「知的財産制度」のWebのHPを掲載しておく。

知的財産制度とは

我が国の知的財産権の種類と制度

「知的財産」とは、(1)発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物のように人の創造的活動により生み出されるもの、(2)商標のように事業活動において、自己の商品または役務を表示するために用いられるもの、(3)営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報などのことを言います。

これらに関する権利である「知的財産権」とは、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権、回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に係る権利を総称して言うもので、これら知的財産権のあらましは次のとおりです。

産業財産権とは

産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称です。

  • 特許権

    自然法則を利用した技術的思想の創作のうちの高度なものである発明を独占的に実施することができる権利です。なお、特許権の存続期間は出願の日から原則として20年をもって終了します。

  • 実用新案権

    物品の形状、構造または組合せについての考案を独占的に実施することができる権利です。なお、実用新案権の存続期間は出願の日から原則として10年をもって終了します。

  • 意匠権

    物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるものである意匠を独占的に実施することができる権利です。なお、意匠権の存続期間は登録の日から原則として20年をもって終了します。

  • 商標権

    文字、図形、記号もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合またはこれらと色彩の結合であって、特定の商品やサービスについて使用されるものを独占的に使用することができる権利です。なお、商標権の存続期間は登録の日から原則として10年をもって終了します。ただし、商標権の存続期間については、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。

著作権とは

著作権とは、著作者が、自らの創作した著作物(思想または感情を創作的に表現した、文芸、学術、美術または音楽の範囲に入るものを言います。)について、無断でコピーされたり、改変されたりしない権利です。

回線配置利用権とは

回線配置利用権とは、半導体の回路配置を、一定の範囲で独占的に利用することができる権利です。

育成者権とは

育成者権とは、植物の新品種を育成した場合に、これを独占的に利用することができる権利です。

不正競争防止法とは

以上の権利に加えて、不正競争防止法が知的財産を保護する働きをしています。不正競争防止法は事業者間の公正な競争を確保するための法律で、知的財産権の利用に関する不正競争を防止する働きも持っています。

 

 

情報をめぐって

勉強法から情報へ

最近私は,お酒を飲むと翌日の体調が悪くなるので,できるだけお酒をひかえるようにしている。「お酒をひかえる」という道は何度も来て引き返した道ではあるが,今回は朝のスロージョギングとペアで実行しており,劇的なリバウンドもなく,なかなか快調だ。問題はこの時期,朝,外は寒く暗いということだが,朝風呂に入ってから走り出すので,なんとか乗り切れるだろう。ジョギングはスローなので,辛くはない。

そうするとある程度まとまった時間ができる。これまでは,時間ができても,その場限りの思い付きの読書をすることがほとんどだったが,今回は,少し系統的に勉強してみようと思い立った。そこでまずいろいろな「勉強法」の本に目を通してみた。結果,「勉強法」は大きく「目標・やる気」,「計画とプロセス」,「具体的方法」に大別できるだろうか。その中で,アメリカのAmazon 2017年ベスト・サイエンス書に選ばれた「Learn Better」(著者:アーリック・ボーザー )(Amazonへリンク)あたりは読みやすいのだが,各章(章題は,Value,Target,Develop,Extend,Relate,Rethink)に書かれていることが必ずしも体系的でないのと,内容も高低精粗ばらばらという面もあって,??という感想も持つのだが,とにかくこの本が取材を積み重ねていることには好感が持てるので,導入にはよいだろう。ちなみに,この本が推奨する「具体的方法」は様々な観点,方法の自問自答を繰り返すことであって,私にいわせれば中高年にぴったりの「ぶつぶつ勉強法」である。

「勉強法」はおって紹介することとするが,「勉強法」の本の中で私が気になったのは,「リファクタリング・ウェットウェア ―達人プログラマーの思考法と学習法」(著者:Andy Hunt)(Amazonへリンク)や,「エンジニアの知的生産術」(著者:西尾泰和)(Amazonへリンク)という,デジタル社会における真偽をかっちりさせなければならない領域の「勉強法」である。そこからにわかに興味が「情報」に移り,何点かの「情報」の本に目を通してみた。この記事はその最初の導入である。デジタル情報を流通させるためには,論理的で正確な手続が必要だが,一方,今現在流通している大量の情報には内容がでたらめなものが多いということが出発点である。

情報をめぐる問題①…情報の基礎

そもそも情報とは何で,どうして上記のようなことが起きるのかを原理的に説明できるのか。

それについて真正面から説明しようとする試みに,西垣通さんの「基礎情報学」がある(例えば「生命と機械をつなぐ知-基礎情報学入門」(Amazonへリンク))。基礎情報学は,情報を,生命情報,社会情報,機械情報に分類して考察する。そして各情報を,システム,メディア,コミュニケーションとプロパゲーションに位置付け,関係付けて考察しており,情報の基礎と問題点を学ぶには十分の本だ(ただ「情報科学」の本とは違い,哲学的な考察を導入して議論の広がりがあり,全体を把握するのは大変だ。)。因みに,生命情報の最初はアフォーダンスのようなことから説明されているので,どうして物的世界の情報の流れが生命情報になるのかというところは,「哲学入門」(著者:戸田山和久)(Amazonへリンク・本の森へリンク)が参考になる。

その他,「情報と秩序-原子から経済までを動かす根本原理を求めて」(セザー・ヒダルゴ)(Amazonへリンク)(冒頭は,「宇宙はエネルギー,物質,情報からできている。だが,宇宙を興味深いものにしているのは情報だ」から始まる。)や,「インフォーメーション-情報技術の人類史」(ジェイムズ・グリック)(Amazonへリンク)も,情報の基礎を別の観点から明らかにするものとして参考になるだろう。

冒頭に述べた,現在流通する多くの情報の内容がでたらめなものであるという事態はどこから生じるのか,どう対応すべきかは,すぐに答えの出る問題ではないが,カッカせずに,情報の基礎に立ち返って考察を重ねるべきであろう。

情報をめぐる問題②…CS(IT・AI)

情報をめぐる次の問題として,Computer Scienceを利用した情報の創造,流通,処理等(ITやAI)が,今どこに到達し,今後何を成し遂げるかという問題から目を離すわけにはいかない。これについて私は「ウキウキ派」ではあるが,一方,西垣さんがいう生命情報と機械情報の差異,またIT・AIが生み出す機械情報は,数学ができることしかできないという「コンピュータが仕事を奪う」(Amazonへリンク)等における新井紀子さんの指摘は,肝に銘じる必要がある。IT・AIについては,このWebでは「AIと法」,「IT・AI法務」,「IT・AI」等に分散して記載しているが,いずれ再整理する必要があるだろう。いずれにせよIT・AIは,情報の基礎に立ち返って考察することが大切である。

これとは別に,今現在,IT・AI環境の利用について多くの人が多大なストレスを感じておりそれをどう解消できるのかというのが目の前の大問題であり(「ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術」(著者:ラファエル A. カルヴォ & ドリアン・ピーターズ )(Amazonへリンク)),それをAIで成し遂げようというのは,やりたくはなるが,おそらく問題を複雑にするだけだろう。

情報をめぐる問題③…規制とGDPR

政府による規制

次に企業や政府が取得,利用等する情報の問題であるが,これはもっぱら政府が法によって企業の情報利用を規制するという局面が問題となる。通常の「情報法務」である。実務書はたくさんあるが,「データ戦略と法律 攻めのビジネスQ&A」(Amazonへリンク)あたりが利用しやすい。

これとは別に,政府は,みずから情報をどう扱っているか,企業の情報利用を規制する能力があるかということが,最近,深刻である。

前者についていえば,世界でも,わが国でも,政府(政治家+官僚)が行政情報を隠匿しようという動きが顕著である(例えば,「武器としての情報公開」(著者:春日部聡),(Amazonへリンク),「公文書問題 日本の「闇」の核心」(著者:瀬畑源)(Amazonへリンク))。その時いくらうまく立ち回り,もてはやされても,情報を隠匿すれば,後代から激しく弾劾されるというのが政治の常なのだが,ジャンク情報の氾濫の中でそれが見えなくなっているようだ。

後者の規制する能力があるかということは,要は政府が,多面的な情報の性格を的確にとらえて,必要不可欠情報規制に係る政策を立案,実行しているかということである。まず無理だろう。おかしければ批判し改善を促していかなければならない。その一番手は弁護士のはずだが,弁護士はどうも立法論,裁判所に弱く(これは個別事件の処理にあたっては,当たり前かもしれないが。),心もとない。自戒しなければならない。

GDPR

政府の規制する能力とも関係するが,2018年5月からGDPRが施行されたことを踏まえ,「黒船来る」みたいな議論がされているが,GDPRの目的は何であろうか,本当にプライバシー保護の徹底だろうか。もちろんそういう体裁はとっているが,実際の問題は,ヨーロッパにおけるビズネス権益だろう。

Googleにせよ,Face bookにせよ,始まりはまさに「電脳」の理念だったろうが,それを維持拡大するために頭を絞って始めた広告に個人のデータが結びつき,いまやその手法がビジネスの主流になってしまった。それはヨーロッパでは許さないよというのがGDPRではないか。「さよならインターネット-GDPRはネットとデータをどう変えるのか」(著者:武邑 光裕)(Amazonへリンク)を読んでそんなことを感じた。

情報をめぐる問題④…知財

最後の問題として,インターネットで流通する情報を,知財(特に著作権)との関係で検討すべき局面がある。知財とは何か,知財はどう保護されるか(あるいは利用が促進されるか)は,相当程度,流動的であり,インターネットで流通する大量の情報について,いちいちその権利侵害性を問題にしてもあまり意味はないと思うが,許容できない侵害行為もあるだろう。一方,インターネットで流通している情報に対して,いったい何権なのかよくわからない「権利」(あるいは複合体)が主張され,これをめぐって紛争になることも多い。流通する情報量に比べれば,多いというより僅少というほうが正しいか。ただしっかりした見識を持って対応しないと,つまらない「炎上」騒動に巻き込まれる可能性がある。これはある表現に対して,根拠もないでたらめな情報をぶつける(流通させる)という冒頭に指摘した問題と同じ構造である。

これらについて知財の概要を把握するために,「楽しく学べる「知財」入門」(著者: 稲穂 健市)(Amazonへリンク),「こうして知財は炎上する ビジネスに役立つ13の基礎知識 」(著者: 稲穂 健市)(Amazonへリンク)等が参考になる。あと「著作権」の概説書に目を通すのがよいだろう。

情報をめぐるその他の問題

ところで,西垣通さんが,基礎情報学に取り組む前に「こころの情報学」()という新書がある。その中で西垣さんは,情報が関連する分野として(1)コンピュータ科学分野 ,(2)遺伝情報を扱う分子生物学や、動物コミュニケーションを研究する動物行動学など、生物学の関連分野,(3)言語情報をはじめ諸記号の作用を研究する、記号学・哲学・言語学などの関連分野 ,(4)マスコミをはじめ多様なメディア情報と社会・文化・歴史との関係を研究する、社会学・メディア論・メディア史などの分野,(5)認知科学など、情報処理に関連した心理学の分野 ,(6)図書館情報学など、事物や概念の分類法を研究する関連分野 ,(7)情報経済や経営情報など、情報をめぐる経済学・経営学の分野 ,(8)著作権など、情報に関する法学の分野を挙げている。学者から見た当時の俯瞰図としてもっともであるが,私としては,現在,解決すべき問題はないかという観点から「情報をめぐる問題」を取り⑨挙げたということである。

西垣さんは,第2次人口知能ブームの時代に,アメリカでそれを実見したという立場にあり,その経験を踏まえ,「ネットとリアルのあいだ-生きるための情報学 (ちくまプリマー新書)」,「ネット社会の「正義」とは何か 集合知と新しい民主主義 (選書)」,「集合知とは何か-ネット時代の「知」のゆくえ (中公新書),「ビッグデータと人工知能 – 可能性と罠を見極める (中公新書)」,「AI原論 神の支配と人間の自由 (講談社選書メチエ)」」等の著作があり,参考になる。IT,AIの問題は,若い人のイケイケどんどんだけでは,なかなか「正解」には達しない。

以上は一応の整理である。私の主たる関心は,情報そのものというより,情報の一機能であるルールにある。そこまでうまくつながるだろうか,朝のスロージョギングを継続しよう。

 

行政書士がする仕事の分野のお勧め本

行政書士の仕事

行政書士の業務は,行政書士法第1条の2,3に規定されているが,私は運転免許も持っていないので,これまで接触したことはなかった。ただ,業法の免許について細かい処理をしているのだろうということは想像していた。

行政書士のための法律実務書2冊を読む

最近,「要件事実」について若干調べていると,Kindle本に日本行政書士会連合会中央研修所編の「行政書士のための要件事実の基礎」という本があることを見つけた。「民事訴訟編」と「行政訴訟編」に分かれていて,「行政訴訟」についての要件事実を検討しているという内容なので購入してみた。目を通すと「民事訴訟編」はやけに分かりやすい。「行政訴訟編」はこれで要件事実の検討として充分なのかは今後検討したい。

さらに同じ編者の「行政書士のための行政法」というKindle本もあり,「総論」で行政法総論,行政手続,行政不服審査,行政事件訴訟等を取り上げているほか,「各論」で「道路運送法」,「道路運送車両法」,「土地利用関係法」,「廃棄物処理法」,「建設業法」,「出入国管理及び難民認定法」,「農地関係法」,「風営法」を取り上げている。各論は,司法書士が現に行っている許認可手続の分野の法令について,その概要,判例等で問題となった紛争事例を取り上げて説明しており,その分野の全体像の把握に最適だ。

両書ともお勧めしたい。

「行政書士のための要件事実の基礎」(日本行政書士会連合会中央研修所) (Amazon・本の森)

「行政書士のための行政法 第2版」(日本行政書士会連合会中央研修所) (Amazon・本の森)