民事法,刑事法,公法とは
「人権」と「権利と義務」
法律に関する問題は大きく「人権」の問題と「権利と義務」の問題に分けることができます。
前者は,政府が一方的に国民の「利益」を侵害することがある「刑事法」と「公法」において,政府は国民の「人権」を尊重しなければならないという場面の問題です。
後者は,人や団体相互の,主として約束に基づく「権利と義務」の関係となる「民事法」の問題です。「公法」の問題は,本来後者でいいのですが,我が国においては,前者として扱われ,しかもそれが「人権」を守らない方に働いているのが,現状です。
民事法の強行規定
さらに現代のわが国では(世界の趨勢といってもいいでしょうが),民事法についても,約束の内容やその前提となる制度のあり方等について政府が介入しその内容を一律に定めて順守させるべく違反に対して様々な制裁を課すことが多く(「強行規定」といいます。。この場合は「公法」に準じて「人権」の問題も含まれることにます。),両者の区別がわかりにくくなっていますが,もともとの性格は大きく異なるというのが正しい「見識」です。でも政治家やお役人はこのことがわかっていないなと思うことが多々あります。
そして「人権」については,我が国のみならず世界のどこでも(当然,アメリカにおいても),いつでも政府が暴走して「人権」侵害をする可能性があって,厳しい状況にあります。
「民事法」,「刑事法」,「公法」についてはそれぞれのページを見てください。
どこが何をしてくれるのか
裁判所
法律問題は,最終的には権限のある判断機関が,申し立てに応じ「○○せよ」,「○○してはならない」,「○○は違法である」等の形式で判断をし,その紛争を「解決」するのが普通のルートです。その機関は多くの場合裁判所です。裁判所の運営費用は税金で賄われますが,利用者にも一定の費用負担が求められることがあります(特に,民事法,公法)。でもそれ(訴訟費用等)は提出書類に貼る「印紙」代程度で,相手方が弁護士に払う費用は原則として含まれません(一部の不法行為を除く。)。
なお裁判については,証人(本人)尋問とか,和解(話合い)以外のときは,本人は出席する必要はありません。ただし,家庭裁判所での「調停」は出席しないと「話し合い」になりません。
ADR
裁判所以外外に、裁判外紛争解決手続(ADR)があります。これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分を聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあります(費用が掛かることが普通です。)。 弁護士はもちろんこの手続にも代理人として関与できますが,本人だけで手続に参加することも多いでしょう。
相談機関
それにさかのぼって様々な専門的な相談機関があります。これを探すのは,ネット検索が有能です。
ただ,どこに相談し,今後どのような手続きを取るかを決定する際には,一度弁護士に相談してみるとそれが妥当かどうか,大きな視野から,検証できるのではないかと思います。
弁護士の取り扱える事件と費用
弁護士は我が国のどこの裁判所,ADRにおいても事件を受任して当事者を代理することができます。地理的な制限や,事件の種類による制限,事件で扱われる価格(訴額)による制限もありません。
ただし弁護士の仕事は有償のサービスなので,事件の難易や規模,労力等によって定まる弁護士費用がかかります。弁護士費用については,ここを見てください。
弁護士費用を立て替えてくれる機関もあります。