弁護士に依頼する仕事(法律事務)の類型
弁護士に依頼する(弁護士から見れば受任する)仕事(法律事務あるいは法律サービスということがあります。)は,弁護士が実行する仕事の類型から,大きく,「法律相談」,契約書の起案やチェック等の「法律文書の作成・レビュー」,「裁判」,「法律顧問」,「分野別法務支援」に分けることができます。これらについてそれぞれリンク先で簡単に説明することにします。
多くの市民の人にとっては,「法律相談」を経て「法律文書の作成」や「裁判」という道のりが普通ですが,慣れないと負担やインパクトがあるのではないかと思います。
弁護士に依頼する仕事の内容についての疑問?
ところで弁護士が受任して実行する上記の仕事の類型とは別に,不動産だとか,会社関係だとか,離婚だとか,その内容について,「この業務は取り扱いますか。」とか「専門は何ですか。」とか,聞かれることがあります。
これについて私は,「事務所案内」の「私の弁護士としての基本的な考え方」において,「経験を重ねれば,大概の類型の紛争や法律問題に遭遇しますし,どんな紛争や法律問題も,幅広い広がりと関連性を持っていますから,自分はこれが「専門だ」というのは,「これしかできない」ということであり,感心しません。弁護士が得意な「単品料理」を持つことは当然ですが,「単品料理」だけを提供すべきだ,そちらの方が美味しいという考えは持っていません。それは新しいことを勉強しないことの言訳に聞こえます。」と書きました。もちろんこれは経験を「勉強」で補うことが前提になっています。今現在何でも知っていて,何でもできるというような人はいません。
私が取り扱う仕事の内容
したがって私は,民事,商事,刑事,行政の各分野に関わる紛争(事件)や法律問題のすべてを取り扱います。特に,市民や企業が直面している複雑,困難な争訟事件,幅広い法律(特に業法)やビジネスの理解が必要となる企業の法務支援,新規事業の法務支援,危機管理,さらに専門家等への法務支援,地方活性化の法務支援等を喜んで受任します。税理士,弁理士の固有の申告,申請業務等は,受任しませんが,税務や知財に関わる法律的な助言,争訟事件は,受任します。
なお事業を営まれていない個人の方のいわゆる債務整理は,当事務所に大量処理する態勢がないので受任しませんが,他の事件の関連で,債務整理も必要であるというような場合は受任します。 国際法務は,渉外的要素を含む日本国内での事件は受任しますが,国外での対応が必要な事件は,事件の内容により相談させていただきます。